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総量規制とは?

総量規制とは、貸金業者から借りられるお金の総額の上限を規制する法律です。改正された貸金業法によって2006年12月に公布され、2007年1月から段階的に施行が進められ、2010年6月に完全施行されました。
その内容を簡単に説明すると「貸金業者が行う貸し付けは、ご本人の年収の3分の1を超えてはならない」というものです。つまり、お金を借りる側から見れば、「年収の3分の1までしか借りられない」ということです。
例えば、年収600万円の人であれば、200万円までは借入ができますが、それ以上はできません。もちろん、この人がすでに借入をしていて、その残高が150万円であれば、あと50万円までしか借りることができないということです。

年収の3分の1以上となる借入であっても、総量規制の例外、あるいは除外対象となる場合があります。そうした貸し付けの対象となるケースは意外と多く、おもなところを挙げると次のとおりです。

総量規制になじまない貸し付けは、「除外貸付」といいます。

以下は一例です。

  • 不動産ローン、またはそのためのつなぎ融資
  • マイカーローン
  • 高額医療費の支払いのための貸し付け

不動産ローンなどは利用者が日常的に行う借入とは違い、高額で返済が長期にわたるものです。そこで、多重債務に陥る危険性が少ないと考えられることから、総量規制から除外されています。

利用者の利益の保護に差し障りがない貸し付けは、「例外貸付」といいます。

以下は一例です。

  • 配偶者の収入も含めた年収の3分の1以下の貸し付け
  • 個人事業者に対する貸し付け
  • 顧客に一方的に有利となる借換え
  • 緊急の医療費の貸し付け

支払い能力に問題がない、緊急性が高いと業者が判断する場合に、年収の3分の1を超えても例外として貸し付けの契約ができる場合があります。

このほか、複数の借入を一本化する「おまとめローン」も、金利を低く抑えることができるという点で、「顧客に一方的に有利となる借換え」に該当するため、総量規制の対象外です。
ただし、これらのケースに該当していても、支払い能力を勘案した結果、「貸し付け不可」となる場合もありますから注意が必要です。

フィナンシャルエースでは貸金業法を遵守しながら営業を行っております。

総量規制の対象になるかご不安な方もぜひ一度ご相談くださいませ。

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