貸金業務取扱主任者とは、貸金業の業務が法令の規定を守り、正しく実施されるように助言や指導を行う、貸金業の専門家です。
貸金業法に基づく登録をせず、違法に貸金業を営むいわゆる「ヤミ金融」では、違法な高い金利でお金を貸付けたり、債務者を精神的に追い詰めるような取立てを行ったりすることもあるようです。ヤミ金融による違法な金利の貸付や厳しい取り立ては社会問題となっていました。
それらを解決するため、平成18年12月にそれまでの法律を大きく改正した「貸金業法」が施行されました。
この貸金業法の中で、貸金業の営業所に必ず置かなければならないと定められているのが、貸金業務取扱主任者です。
当社は法律に基づく貸金業登録を行った正規の金融業者であり、常駐するスタッフのほとんどが「貸金業務取扱主任者」の有資格者です。
ご相談の際は貸金業のプロフェッショナルである専門スタッフが丁寧にご対応いたします。ぜひ一度ご相談くださいませ。