お役立ちコラム

不渡手形とは?不渡りを出すとどうなるの?

不渡手形とは?

不渡手形とは、大きく3つの種類に分類されます。

➀ 0号不渡り:小切手や手形の振出人の当座預金残高不足などとは異なる原因による不渡りです。

(例)換金期間を過ぎていた、決済日前に換金しようとした、形式上の不備があった(記載漏れ、記載ミス等)

0号不渡りは振出人の信用には関係が無く、銀行取引で不渡りとして扱わず、銀行取引停止処分にはなりません。

➁ 1号不渡り:小切手や手形の振出人の当座預金残高不足、または口座解約等が原因となる不渡りです。

1号不渡りは振出人の信用に関係する不渡りであるため、6カ月以内に2回目の不渡りが発生すると銀行取引停止処分となります。

➂ 2号不渡り:0号不渡りまたは1号不渡り以外の不渡りです。

(例)偽造された手形、盗難された手形、詐欺により振り出した手形

2号不渡りは1号不渡りと同様の扱いとなりますが、振出人の信用に関する不渡りではないため、異議申し立てすることが可能です。

異議申し立ての方法は手形金額を預託金として手形交換所に提供することにより、不渡り処分は猶予されます。(預託金の返還は最長2年後)

また、偽造などを理由とする場合は、偽造などであることを証明する資料を提出することによって預託金は免除されます。

ただし異議申し立て、処分の猶予や免除を申請しなければ、2号不渡りは1号不渡りと同様に銀行取引上の不渡り処分の対象になるため、注意が必要です。

不渡りを出すとどうなるの?

不渡りを出すと倒産のイメージがあるかと思いますが、不渡りを出してもすぐ倒産するわけではありません。

1回目の不渡りでは当座預金取引は継続することができ、その後6か月以内に2度目の不渡りを出したとしても銀行取引停止処分となるだけなので、必ず倒産するとは断言出来ません。

ただし銀行取引停止処分は、当座預金口座を使った取引ができなくなり(2年間)、手形、小切手の振り出しや融資を受けることが出来なくなります。

また、銀行に融資の残債がある場合には、銀行から一括返済するよう求められてしまう可能性もあります。

結果として資金調達や資金繰りに多大な影響を及ぼすこととなり、事業継続が非常に困難となってしまうため、不渡りを2度出せば事実上の倒産とみなされます。

 

関連記事

TOP