差押えとは裁判所が財産を押収することを言います。動産の場合は物理的に執行官が預かり、不動産や債権の場合は物理的に押収できなくても処分を禁止します。
差押えは債務名義が必要です。しかし、裁判が終わる前に差し押さえるべき事情があるときは仮差押を行います。
仮差押えは差押えのように完全に処分を禁止するわけではありませんが、例えば不動産を処分してから債権者が勝訴した場合、当該不動産を購入した第三者に対抗できます。
このように、「仮差押え」は、訴訟を提起する前または提起している間に債務者の財産を保全する手続きのことであり、「差押え」は勝訴判決を得てから競売等を行う前に債務者の財産を保全する手続きのことです。