差押えや仮差押えを外すことを、「取下げ」といいます。
取り下げとは一般的に、手続きの申立人が申立ての意思を撤回し、手続きを終了させることです。
強制執行の申立てにおいても取り下げは認められます。給与債権の差し押さえも強制執行の一種ですから、取り下げることができます。
取り下げの方法は、強制執行を申し立てた裁判所に「取下書」を提出することによって行います。
取り下げが受理されれば回収した部分を除き強制執行は初めから手続がなかったものとみなされます(但し、時効との関係では催告の効力が生じます。)。
取り下げの後に再度差し押えをしたい場合には、たとえ同じ債権に基づいて同じ財産を差し押さえる場合であっても、再び強制執行の申立てをする必要があります。そのため、取り下げをする際には同時に強制執行申立てに使った債務名義を返してもらうのが通常です。