「底地(そこち)」とは、借地権や地上権が設定されている土地のことをいいます。「貸地(かしち)」とも呼ばれます。底地の所有者が地主、土地を借りている(借地権を持っている)人を借地人(しゃくちにん)といいます。
底地を所有する地主には、借地人に土地を貸すことで地代(賃料)を受け取れる権利や、契約更新などの際に借地人から一定のお金をもらえる権利があります。また借地人がほかの人に借地権を売買する際は地主の承諾が必要でその際は承諾料を請求できます。
底地=ほかの人に貸すことで何らかの利益を得ている土地ということもできます。
△借地権とは?
「借地権」とは、他人から借りている土地の権利ことです。これは土地を借りた人(借地人)が、そこに自分の建物を建てるなど土地を利用する権利のことです。
△地上権とは?
「地上権」は、工作物又は竹木を所有するため他人の土地(地下又は空間を含む。) を使用収益することを目的とした用益物権で、民法第265条《地上権の内容》に規定されています。 地上権は、直接、土地に対して権利を持つものとされ、地主の承諾なく譲渡、転貸ができるとされています。
△底地を担保にローンは組める?
底地の場合、土地の上には借主が所有する建物が建っているため、土地だけの売買は難しいのが現実です。
不動産を担保に融資を受ける場合、担保提供する不動産にお金を貸すだけの価値があると判断されることが必要です。
つまり、売買が難しい底地の場合は担保価値が認められないケースが多く、多くの金融機関やノンバンクにおいて底地を担保にローンを組むことはかなり困難だと言えるでしょう。
フィナンシャルエース株式会社では「底地」を担保にした不動産担保ローンも積極的に取り扱っております。まずはお気軽にご相談くださいませ。