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他人名義の不動産でローンは組める?他人名義の土地や建物を担保にローンを利用する際のリスクについて解説

不動産担保ローンでは、自身の不動産だけでなく、家族名義の不動産を担保とすることも可能な場合があります。家族名義や第三者名義の不動産での不動産担保ローンの申込み可否と、利用する際の注意点について解説します。

△不動産担保ローンとは?

不動産担保ローンとは、土地や建物を担保にお金を借りられるローン商品です。
担保にする不動産は自分名義以外に、家族や知人名義、または法人名義でも可能な場合もあります。

担保とは、融資を受けた後、万一返済不能になってしまったときの担保として、金融機関やローン会社に差し出すものです。

担保となり得る不動産の種類は、主に以下の通りです。

・土地
・一戸建て
・区分マンション
・一棟マンション、アパート
・一棟ビル
・駐車場

上記の他、農地や山林なども担保となり得る場合がありますが、このようなケースは稀です。

△不動産担保ローンのメリット・デメリット

不動産担保ローンを利用する場合のメリット、デメリットは、主に以下の通りです。

【メリット】
・高額の融資を受けられる
・低金利で借入できる
・資金使途が自由
・長期のローンを組める

【デメリット】
・返済は出来なかった場合、担保不動産を失うリスクがある
・登記費用や事務手数料などのコストがかかる
・不動産相場が変動するリスクがある為、追加担保や元金の内入れを求められる場合がある

△他人名義の不動産を担保に、不動産担保ローンを利用する際の注意点

不動産担保ローンで担保とする不動産は、申込者本人名義の不動産であるのが一般的です。しかし、他人名義の不動産でも、担保としても良いと定めている金融機関やローン会社も少なくありません。
ただし、他人名義の不動産を担保にする場合、担保不動産の所有者の承諾が必要になります。また、上記で述べた通り、返済が滞った場合、担保不動産の所有者は不動産を失うリスクがあるため、このようなリスクについて、所有者へしっかり説明する必要があります。

では、他人名義の不動産を担保にする場合の「他人」と申込者(借主)の関係性において、どのようなケースがあるか見ていきましょう。

・家族や親族(親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫、叔父叔母、甥、姪など)
・友人、知人
・借入人が法人の場合における、当該法人の代表者(または、借入人が個人の場合、当該個人が代表を務める法人)
・借入人が法人の場合における、当該法人の役人(または、借入人が個人の場合、当該個人が役員を務める法人)

など、様々なケースがあります。
ですが、実務においては、3等身以内の家族(親族)や、法人の代表者(または代表者の法人)名義の不動産であればローンを組める場合が多く、申込者(借主)と血縁関係や資本関係がない個人、法人名義の不動産でローンを組めるケースは、あまり無いようです。

他人名義の不動産でローンを組むリスクとしては、家族や親族などの所有者間でトラブルになる可能性もあるという点です。例えば、親の家を担保に子が借りた場合、返済が滞ると親子関係に亀裂が入る可能性があります。

△まとめ

担保不動産の所有者の承諾があれば、他人名義でもローンを組むことは可能です。
ですが、借入人と所有者間のトラブルを避けるためにも、担保不動産の所有者へ、事前にしっかり説明してくことが重要でしょう。

フィナンシャルエースの不動産担保ローンは、所有者様のご承諾があれば、他人名義の不動産であってもご融資審査可能でございます。
まだ承諾が取れていない方や、まずは融資の可否を確認してから承諾を取られる予定の方など、どなたでもご利用いただけます。(ただし、契約前には必ず承諾は必要になります。)
また、ご自身だけでは所有者様への説明がご不安な場合は、弊社スタッフが一緒に所有者様とお会いし、ご説明させていただくことも可能でございます。
ご相談は無料です。お気軽にご相談くださいませ。

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