皆さまは、「競売」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
「けいばい」または「きょうばい」とは、債務者が借金が返せなくなった場合に、金融機関が担保に取った不動産を、裁判所を通しオークション方式で強制的に売却し、貸付金を回収する手段を競売(正式には担保不動産競売)と言います。
住宅ローンやその他ローンの支払いを怠ると、金融機関は最終的には競売によって貸付金を回収します。
△競売を止める方法はある?
【申立ての取下げ】
競売を中止させる方法として、「申立ての取下げ」があります。
申立ての取下げとは、申立債権者(金融機関など)がその申立てを撤回する行為です。
【取下げの時期】
競売の開始決定がされた後でも,売却が実施されて売却代金が納付されるまでは,いつでも申立てを取り下げることができます。ただし,売却が実施されて,執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取下げについては,最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とします。したがって,申立人の意思のみで取り下げるためには,申立債権者は,開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要があります。
ただし、買受人が代金を納付した後は,申立ての取下げはできませんので注意が必要です。
【取下げの方法】
申立てを取り下げるためには,取下書(取下げ文言のほかに,事件番号,当事者,目的不動産を記載した書面)を執行裁判所受付窓口に提出します。
取下書は申立債権者により裁判所へ提出します。
△競売にかけられたらどうなる?
競売にかけられたら裁判所から競売開始通知が届き、指定期間で入札が行われ、一番高い金額を入札した人に落札されます。 買受人が売却金を納付して所有権移転の手続きが済むまでには、退去していなくてはいけません。
また、競売は市場価格より安い価格で売却価格が設定されます。もちろん入札方式ですので、高額で落札される場合もありますが、市場価格に比べ、安価で落札されてしまう可能性もある訳です。
△競売で落札した場合の売却代金はもらえる?
競売で不動産が落札され、落札者による代金納付が終わると、売却代金の配当が行われます。
ここではまず、売却代金から優先的に債権者(担保権者)が貸付金の回収をします。また、申立債権者は競売費用(予納金や登録免許税など)も併せて請求できます。
全ての優先権者への配当が終わると、最終的に不動産の元所有者へ残りお金の配当が回ります。
△どんなときに競売が取下げになる?
では、どのような場合に取下げになるのでしょうか?
取下げの多くの例は、「任意売却」による取下げがあげられます。
競売開始決定後でも競売を申立てをした債権者の承諾があれば、競売の売却の前に任意売却することができます。
任意売却をする場合、債権額(借入額)より高い金額で売却する必要があり、売却代金がこの債権額より下回ると、基本的に債権者は承諾してくれません。
この任意売却により債権者が満足のいく貸付金の回収を行えるのであれば、基本的には承諾してくれます。
△不動産担保ローンをうまく活用しよう
このように、競売になると債権者、債務者ともにメリットがあまりありません。
競売市場で安価に売却されるなら、相場で少しでも高く売却する「任意売却」の方が圧倒的に良い手段といえます。
ただ、不動産の場合、すぐに売れるとは限りません。特に「高く売却する」には、それなりに時間がかかります。
その間にどんどん競売手続きが進行してしまい、買受人が代金を納付した後は,申立ての取下げはできなくなってしまいます。
【不動産担保ローンを利用しよう】
そこで、不動産担保ローンを利用し「取下げ金」を支払い、競売を取り下げてもらうのも方法の一つです。
競売を取り下げてもらい、不動産を相場価格で、ゆとりを持った売却活動を行うことが可能になります。
ノンバンク系の不動産担保ローンは、資金使途が自由な場合が多いので、競売の取下げ資金として借入することが可能です。
また、銀行に比べお申込みから融資までが比較的に早いので、1分1秒を争うこのような場面にはぴったりの商品です。
フィナンシャルエースの不動産担保ローンは、このようなシチュエーションにおいて、迅速なご対応を実現いたします。
不動産担保ローンにおいて、お申込みからご融資までの早さ、審査の柔軟さには自信があります。
諦めるまえに、ぜひ一度ご相談くださいませ。