お役立ちコラム

自己破産しても不動産担保ローンは借りれる?

借金を抱えお悩みの方の中には、自己破産を検討したことがある方や、過去に自己破産をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、自己破産をすると、借入が難しくなるというイメージもあるのではないでしょうか。

今回は、自己破産とは何か、また自己破産した場合に不動産担保ローンは利用できるかについて、見ていきましょう。

△自己破産とは?

借金を抱えお悩みの方の中には、自己破産を検討したことがある方も多いと思います。
自己破産は、借金の返済ができなくなってしまった債務者が裁判所に申し立てを行い、債務者の財産を債権者に公平に分配するとともに、債務者の借金を帳消しにして(このことを「免責」といいます)、債務者の経済生活の再生の機会を確保する制度です。
「自己破産」と聞くと、なんとなく良くないイメージはありますよね。
しかし、自己破産とは借金で生活していくことが困難になってしまった人を救済するための制度です。
もちろん、自己破産することで借金を免除してもらえるというメリットもありますが、自己破産をするためには煩雑な手続きが必要になります。また、弁護士などの専門家に依頼することになるため、一定の費用もかかってしまいます。

△自己破産以外に債務整理する方法はある?

自己破産以外にも、債務整理をする方法はあります。
では、どのような方法があるか、見ていきましょう。

【任意整理】
任意整理とは、借金で困った方の救済措置である債務整理の一つで、利息のカットや返済期間の見直しで支払いの負担を減らし、3〜5年かけて借金の完済を目指す手続きです。

また、過払い金の返還により残りの元本を減額できたり、遅延損害金の支払いが不必要になったりすることもあります。

任意整理は裁判所を介さずに債権者との和解交渉や法的な手続きを行います。自分で手続きを進めることも不可能ではありませんが、債権者がまともに交渉してくれない可能性が高いため、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。

他にも債務整理の手段として自己破産や個人再生などがありますが、任意整理は最も費用がかからず、早く借金問題を解決できる手段です。

【個人再生】
個人民事再生の手続きは現在、継続的に収入を得ることができていることを条件に、返済が不可能と思われるほどの借金に対して、原則今の財産を処分せずに残っている借金の支払い責任を軽減してもらうための裁判上の手続きになります。

もっと簡単に言えば仕事をしていて安定的な収入があれば持ち家などを手放すことなく借金を減らすことができる手続きです。

個人民事再生の手続きは「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」の二つの手続きに分かれていて個人民事再生というのはこの二つの総称となります。

同じ債務整理でも任意整理や自己破産とは異なる手続きです。

△自己破産しても不動産担保ローンは利用できる?

自己破産すると、借金を返済しなくてよくなる代わりに持っている資産を手放さなくてはなりません。もちろん不動産も資産ですので、自己破産すると担保のための不動産も用意できないことになります。
第三者による担保提供の場合は自身で不動産を所有している必要はありませんが、過去に自己破産しているとなると返済原資の確保に疑問があるため、審査を通ることは難しくなると思われます。しかし自己破産した後に生活状況が改善し、返済原資などに問題なしと判断されれば、ローンを利用できる可能性はあると思われます。

△まとめ

今回ご紹介したように、自己破産は救済制度でありながら、様々なデメリットもあります。
また、自己破産以外にも債務整理の方法があるという事が分かりました。

ひとりで悩まずに、弁護士などの法律の専門家に相談してみましょう。

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