お役立ちコラム

住宅ローン完済時の抵当権抹消方法について

住宅ローンを借りた時、金融機関は担保物件に抵当権を設定します。完済時には抵当権抹消に必要な書類を金融機関から受け取ることになりますが、抵当権抹消については自身で抹消手続きを行うか司法書士に依頼する必要があります。今回は自身で抹消手続きを行う方法をご説明いたします。

〇必要書類

  1. 弁済証書:住宅ローンが完済されたことを証明する書類
  2. 登記識別情報または登記済証:抵当権を設定した時、法務局から抵当権者(金融機関等)に交付される書類
  3. 登記事項証明書:抵当権を設定した金融機関の登記事項証明書。(発行から三ケ月以内)
  4. 委任状:債権者(金融機関)が、抵当権抹消手続きを委任するといった内容の委任状。抵当権抹消申請には債権者・債務者双方の申請が必要となります。
  5. 登記申請書:法務局の受付か法務局HPで取得することが可能です。

※1~4については金融機関から受け取る書類です。

〇費用

一件あたり1,000円です。土地、建物それぞれが一件としてカウントされます。

〇抵当権を抹消しないことのデメリット

抵当権を抹消しないことによって不動産売買が難しくなる、不動産担保ローンの審査が通りにくい等のデメリットが発生します。理由としては一般的に、不動産売買であれば買主、不動産担保ローンであれば不動産担保ローン会社は登記簿に記載されている情報を基に判断をしますので、抵当権が設定されていることによって借入が残っていると思われてしまう為です。

〇まとめ

上記の通り、抵当権抹消手続きは少々手間がかかります。しかし、上記デメリットを考えると抵当権抹消手続きは早めに申請した方が得策だと思われます。時間をなかなか取れない方は費用がかかりますが、司法書士に依頼するといった方法もございますので、一度検討してみては如何でしょうか。

 

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