お役立ちコラム

相続登記申請の義務化について

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

①相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
①と②のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

△相続登記申請の義務化につき、次ような制度を利用してみましょう。

【相続人申告登記】

~相続人申告登記とは、相続人が登記申請義務をより簡単に履行してもらえるようにするために設けられた新しい制度です。「①所有権の登記名義人に相続が発生したこと」と「②自身がその相続人であること」の申し出を行い、登記官が登記簿に記載を行います。こちらを暫定的に行っておくことで、新設される相続登記の義務を履行したとみなし、期限内に相続登記していない場合の罰則を免れることができます。

相続人申告登記には、以下のようなメリットがあります。

①期限以内に利用すれば、相続登記の義務を履行したとみなされる
②相続人が複数人いても単独で申請できる
③申請する相続人が亡くなった所有者の相続人であることが分かる書類(戸籍謄本)のみで申請できる

まず前述したように、相続人のなかで誰が所有するのかまで決めなくても、誰かが該当不動産の相続人であることを証明できれば、登記義務を履行したとされます。また相続登記申請時は相続人全員の承認が必要ですが、相続人申告登記は単独で申請することができます。申請時の書類が少なくて済むこともメリットの1つです。

※ただし相続人申告登記はあくまでも相続人が誰かを証明するだけの制度であり、不動産の名義人を証明する登記ができるわけではありません。このまま放置しておくと、後述する「登記しない場合のリスク」が発生する可能性があります。最終的な登記は改めて行うようにしましょう。

【相続土地国庫帰属制度】

~「土地を相続したが、結局使えないから登記をせず放置している」という方が多いことも事実です。そのような方へは、新たに成立した「相続土地国庫帰属法」により、不要な土地を国に返すことも可能です。
ただし、無条件で土地の相続が放棄できるわけではありません。土地審査の手数料や管理コストを基に計算された10年分の費用を負担金として支払う必要があり、放棄の認められない土地もあるため、事前によく調べておいたほうがよいでしょう。

国庫に帰属できる土地には条件があり、建物が建っている土地・土壌汚染のある土地・担保権の設定された土地・他人が通る通路として使用されている土地・権利争いのある土地は、申請できないものと定められています。なお、相続土地国庫帰属法に関しては、相続登記の義務化に先行して2023年4月27日から開始される見込みです。

△相続登記にかかる費用は?

・登録免許税(不動産の相続登記の場合の登録免許税は、各不動産の固定資産税評価額を課税標準として算出され、その税率は0.4%です

・司法書士への手数料

・必要書類を取得する費用(被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍や相続人の戸籍謄本・住民票、固定資産税評価証明書など)

今回の相続登記義務化は遡及する立法であるため、理由なく相続登記を怠ると過料を科されることになります。相続関係が複雑になってしまっている場合、専門家の知見を活用なさってください。

また、相続登記には様々な費用がかかる場合があります。ぜひ不動産担保ローンの活用を検討してみましょう。

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